
弊社では、低濃度PCB廃棄物の収集・運搬にあたり、環境省「収集・運搬ガイドライン」に基づき、以下の内容を記載した運搬計画を策定し、運搬中は同計画書を携行しております。
- 搬出および搬入先の名称と所在地、搬入日時
- 運搬する低濃度PCB廃棄物の種類、性状および数量
- 収集・運搬方法(運搬車の種類、運搬容器等
- 運搬経路
- 運行管理の方法
- 携行書類・携帯備品チェックリスト
- など

収集・運搬は、産業廃棄物処理法施行規則第10条の13第二号の規定により、PCB廃棄物について注意すべき事項など、必要な知識及び技能を習得した、PCB廃棄物収集運搬業作業従事者講習を受講した弊社社員ドライバーが行います。そのほか、収集・運搬ドライバーは、以下の資格を取得しております。
・普通自動車免許第一種
・大型自動車免許第一種
・大型特殊免許
・小型移動式クレーン運転士
・大型自動車免許第一種
・大型特殊免許
・小型移動式クレーン運転士
・玉掛け作業者
・危険物取扱者
・特定化学物質等作業主任者
など
・危険物取扱者
・特定化学物質等作業主任者
など

産業廃棄物処理法およびその他関係法令の規定に則り、低濃度PCB廃棄物収集・運搬にあたっては、車両に以下の表示を行っております(写真右)。
- 産業廃棄物を収集・運搬している旨の表示
- 収集・運搬者名称
- 許可番号
- 廃棄物の種類(低濃度PCB)

弊社は、環境省が定める低濃度PCB廃棄物の収集・運搬ガイドラインに基づき、
さらにはより厳しい社内基準を満たす、高度な機能性を備えた
低濃度PCB廃棄物専用の収集・運搬登録車両にて、収集・運搬を行っております。