FAQ

よくあるご質問

よくあるご質問

お客様からのよくご質問いただく内容をまとめました。
お見積・ご相談は無料で承りますので、その他のご質問についても、お気軽にお問合せください。

廃棄物処理について

工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃掃法で定められた20種類を指します。
このうち特に管理の必要なものを特別管理産業廃棄物と定めています。産業廃棄物は排出した事業者に処理の責任があります。

上述の産業廃棄物以外の廃棄物を指します。家庭から出る廃棄物はすべて一般廃棄物となります。

産業廃棄物は、排出事業者が自ら処理しなければなりません。しかしながら、現実には排出事業者が自ら処理することは難しいので、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処分業者に依頼すれば良いとされています。
また、処理を依頼するには事前に産業廃棄物委託契約書の締結が必要になり、実際に処分する際にはマニフェストの準備も必要です。

はい、産業廃棄物です。木くずは「指定業種7品目」にあたります。
建設業はその指定業者ですので、建設現場で出た「木の柱」は産業廃棄物に該当します。

お客様の廃棄物の状況を営業担当者が調査して、排出方法・処理方法等をご提案いたします。
リサイクル率の向上やコスト削減等、お客様のニーズに合わせて、廃棄物のさまざまな問題を解決いたします。お気軽にご相談ください。

その必要はありません。
自分たちが排出した産業廃棄物を処分場まで運搬する際は、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
その代わりに運搬する車両には「事業者名」と「産業廃棄物収集運搬車」という表示が必要です。

当社では、焼却後の焼却灰について、埋め立ての他に、リサイクルのご提案をすることが可能です。お気軽にご相談ください。

お見積りや料金について

廃棄物は多種多様な物があるため、決められた固定料金はなく、廃棄物の種類や性状、荷姿によって料金を算出致します。
まずは一度、ホームページ右上のお問い合わせフォームかお電話より、お問い合わせください。

ホームページ右上のお問い合わせフォーム、またはお電話からご連絡ください。
弊社営業担当者からご連絡の上、廃棄物の現地確認に伺います。

その他
こちら↓↓↓のリンク先(産廃情報ネット)■許可取得状況 に、当社のすべての許可証が掲載してあります。必要なPDFファイルをダウンロードして、ご使用ください。
現在、許可証の更新手続き中です。新しい許可証が届き次第ホームページ上の許可証を差し替えます。
それまでの間は現在のものが有効ですので、ご安心ください。

今まで紙マニフェストで行ってきた一連の確認を、WEB上で見ることが可能になります。
また、紙マニフェストで義務化されているマニフェストの報告義務や、返送されたマニフェストの保存が不要になります。

お客様のお悩み・お困り事を伺って、廃棄物置き場の縮小及び整理整頓(荷姿、回収頻度等)などを提案いたします。
まずは、一度ホームページ上の右上のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

FAX.0859-47-4532

受付時間 9:00〜17:00(日曜・祝日休み)