塗料や塗膜中のPCB濃度分析から無害化処理に対応
こんなものにもPCBが!
お客さまが所有されている鋼構造物の塗膜中にPCBが混入しているかどうか、塗り替え工事や修繕の前に塗膜を採取し、分析いたします。当社は、これまで数多くの低濃度PCB廃棄物を処理しており、油、水や土壌等に含まれるPCBの分析~無害化処理を実施しています。豊富なPCB廃棄物の無害化処理の実績に基づいて、三光では試料採取・分析・塗膜の塗り替え工事から廃棄物処理まで、自社一貫対応で迅速・柔軟にトータルサポートいたします。
その他、ご相談やお見積は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください!
三光の塗膜処理フロー
①採取
試料用の塗膜を弊社が採取します。
②分析
専門の分析機関で、塗膜に含まれるPCB濃度の分析を実施します。
③報告
外部機関の分析報告書に基づき、分析結果をお知らせいたします。
④塗装工事、剥離工事をご提案
PCBの有無に関わらず、ご提案可能です。現地構造物に最適な剥離剤をご提案します。
⑤収集運搬・処分
剥離された塗膜を収集・運搬し、自社工場で無害化処理いたします。(品目:廃プラ、汚泥)
PCB含有塗膜の調査対象のお客さま
1966年(昭和41年)~1974年(昭和49年)の期間に建設または塗装の塗り替えを行った、下記の鋼構造物の施設を保有する国・市町村および一般企業が対象です。
⇒5,000㎎/㎏以下 三光株式会社
⇒5,000㎎/㎏超過~100,000㎎/㎏以下 お問い合わせ下さい
⇒100,000㎎/㎏超過 JESCO
2027年!低濃度PCB廃棄物の処理期限です!
※出典:環境省パンフレット「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」(2018年 8月版)
※低濃度PCB含有塗膜(0.5超~100,000mg/kg以下)
※高濃度PCB含有塗膜(100,000mg/kg超過)
塗料、塗装、塗膜にはPCBという有害な物質が含まれているかもしれません!
期限内処分、保管届出等に違反した場合、保管事業者に罰則が科せられることがあります。
また、高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
塗装の塗り替えをご検討中のお客さま
厚生労働省により(※)、「これら鉛等有害物を含有する建築物の塗料の剥離やかき落とし作業(以下「剥離等作業」という。)を行う場合には、塗料における鉛等有害物の使用状況を適切に把握した上で、鉛中毒予防規則等関係法令を順守することはもとより、状況に応じた適切なばく露防止対策を講じる必要がある。」とされています。
※2014年5月に発信した「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」
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