低濃度PCB廃棄物の無害化処理
絶縁体・油・コンデンサー・安定器・他
低濃度PCB廃棄物処理のスペシャリスト
私たち三光にお任せください!
私たち三光は、廃棄物処理法第15条の4の4の第1項に基づき、環境省令で定める高度な技術の基準に適合し、低濃度PCB廃棄物に対して迅速かつ安全な無害化処理が可能な処理業者として、環境大臣より認定を受けております。
環境大臣認定
自社一貫対応で迅速・柔軟
自社一貫対応により、お客様のご都合やご希望に合わせて、
迅速・柔軟な対応をいたします
あらゆる低濃度PCB廃棄物・
汚染物に対応可能
廃油、トランス・コンデンサ等電気機器、汚染物など、
弊社は、あらゆる低濃度PCB廃棄物・汚染物の受け入れが可能です
安全性に配慮した収集・運搬
低濃度PCB油の漏えいといった環境汚染を徹底的に防止し、
安全・環境に配慮した収集・運搬を行っています
環境保全への取り組み
PCB特別措置法にて、2027年3月31日までにPCB廃棄物が適切な方法で、処理・廃棄されることを義務づけています。違反された場合は、罰則規定もありますのでご注意ください。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は有害物質です
お早めの処理をおすすめします
PCBは燃えにくく、電気の絶縁性に優れており、トランスやコンデンサといった電気機器の絶縁油として広く使われてきました。しかし、人体に甚大な健康被害を及ぼす有害物質であることが判明したため、昭和47年以降、新たな製造や使用は禁止されています。
弊社では、固定床炉やロータリーキルン&ストーカ炉、自動投入設備について低濃度PCB廃棄物処理の認定を受けており電気機器類をはじめ、あらゆる低濃度PCB廃棄物の処理が可能です。
◆電気機器
開閉器
遮断機
変圧器
電力用コンデンサ
(高圧コンデンサ等)
その他、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断機、中性点抵抗器、避雷器など
◆PCB油に汚染された汚泥 紙くず 木くず 繊維くず 廃プラスチック 金属くず 陶磁器くず コンクリート片など
サービス業
長年気にかけていた低濃度PCB廃棄物を処理していただき、気分的にもスッキリとしました。収集・運搬から無害化処理まで自社一貫対応なので、手続きの煩雑さが極力抑えられて助かりました。
製造業
三光は、鳥取県の優良産業廃棄物処理業者に認定されており、安心して任せることができました。さらに鳥取県は、搬入する際に事前協議書がいらず、処理までの時間が短縮されて助かりました。また迅速に対応していただき、感謝しております。
現場にて抜油作業を実施
低濃度PCB機器から低濃度PCB絶縁油の漏れ、にじみが発生している場合は、運搬中に汚染が広がるおそれもあり、そのままの状態で回収、運搬することはできません。そこで保管場所にて、低濃度PCB絶縁油の抜油を行います。絶縁油と機器本体を分離して運搬し、汚染のリスクを極力抑える方法を採用します。
現場にて大型機器等の解体を実施
大型機器の場合、搬出・運搬に合わせたサイズに現地で機器を解体・切断することが可能です。運搬中の安全をしっかりと確保できるよう、徹底した作業を行います。
キュービクルからの取り出し
キュービクル内に放置されたままの低濃度PCB機器の取り外し、搬出も行います。弊社では、収集・運搬車両に各種の搬出機材を用意しており、保管状況に応じてさまざまな対応が可能です。
土壌汚染調査
グループ会社の株式会社エイチテックとの協働により、土壌汚染対策法に基づき、PCBを含む有害物質の土壌汚染調査が可能です。汚染が疑われる場所はもとより、その周辺の土壌に至るまで、汚染の平面的な広がりと深さを、最新の土壌汚染調査専用ボーリングマシンなどを使い、きめ細かく調査をします。また、近隣に川・沼などがある場合は、水質調査も実施します。なお、汚染が確認された場合は、その後の対応についてもご提案いたします。
地下埋設物のPCB含有調査
塗膜の他、地下埋設物のPCB含有を調査・分析します。グループ会社の株式会社エイチテックとの協働により、土壌などの検体採取や土壌・水質などの分析、浄化などもご提案します。
土壌汚染浄化対策
収集・運搬作業
作業日の決定
収集・運搬・処理まで、すべて自社で行っていますのでお客様のご都合やご希望に合わせて、作業日程を設定可能です。
現地入り
お約束した作業日時に、低濃度PCB廃棄物専用の収集・運搬車両にて、専任ドライバーが収集にお伺いします。
搬出準備
運搬前の準備では、油もれ対策としてボルト等をしっかり締め、吸着マット等で丁寧に養生する他、大型機器の場合、事前に油の抜き取り、機器の切断の上、金属トレイや吸着マットで運搬中の安全をしっかりと確保します。
搬 出
クレーンなどで廃棄物を車両に積み込んだ後、輸送中の転倒防止のためワイヤーでしっかりと荷台に固定し、収集作業は完了です。
マニフェストの受取り
お客様より収集した廃棄物の内容に沿ったマニフェストを受け取り、廃棄物をお預かりします。
運 搬
環境省「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に基づく運搬計画に則り、廃棄物処理工場まで運搬します。
処理の流れ
廃棄物処理工場に到着後、クレーン・フォークリフトを使い、低濃度PCB油による敷地の汚染を防ぐため、金属トレイごと廃棄物をトラックから降ろします。
廃棄物は、低濃度PCB廃棄物の専用保管庫にて一時保管し、無害化処理を待ちます。
抜油室にて、抜油機を使って機器内の低濃度PCB油を抽出します。
低濃度PCB油・汚染物は、ロータリーキルン&ストーカ炉にて、油を抜いた後の金属廃棄物は、専用の固定床炉で無害化処理を行います。
無害化処理後の鉄くず(金属溶解物)はリサイクルへ、その他の燃え殻は埋立地へ、または路盤材、コンクリート資材などに再利用されます。
無害化処理完了のご報告
無害化処理完了後、マニフェストをお客様へご返却し、無害化処理完了のご報告をいたします。
処理に関して
弊社にお電話をいただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。お客様が所有されている低濃度PCB廃棄物の概要(機種・メーカー名・容量など)をおうかがいし、収集から処理までの流れをご説明いたします。*お問い合わせは無料です。
PCB油の微量の混入を含め、弊社で分析することも可能です(有料)。処分に出される前に、ぜひお問い合わせください。
*PCB廃棄物に対して不適切な処理がなされた場合、PCB特別措置法に基づき、罰則が科せられます。ご注意ください。
廃棄物処理法に則り、環境大臣または都道府県知事からPCB廃棄物無害化認定および許可を受けた処理事業者のみが、処理を行うことができます。弊社は、環境大臣からPCB廃棄物無害化認定を受けており、加えて収集運搬についても広域認定を取得しております。全国のお客様を対象に、収集・運搬・処理まで、自社一貫対応が可能です。
収集・運搬業務と処理業務を分業で行っている処理業者がある中で、弊社の場合は、一度のご契約手続により、収集から無害化処理までワンストップで完了いたします。
問題はございません。弊社処理工場には、低濃度PCB油を焼却できる焼却炉(ロータリーキルン&ストーカ炉)を設備しております。なお、油が入ったまま収集・運搬も可能ですし、場合によっては、現場で油を抜くこともあります。
固定床炉に投入できる横2m×高さ1.7m×奥行1.5m以内の機器であれば、対応が可能です。規格を超える場合は、ご相談ください。
弊社は、土壌汚染対策法に基づき、PCBを含む有害物質の土壌汚染調査が行える、指定調査機関の認定を環境省より受けておりますので、ぜひ調査を弊社までご相談ください。
お見積り・費用に関して
弊社では、低濃度PCB廃棄物の種類・容量等を確認したのち、運搬・処理にかかる金額をお出ししています。ご連絡をいただきますと、弊社営業担当者が、無料(一部地域・離島を除く)にて現地までおうかがいいたします。
契約書を締結し、処理費用のご入金を確認後、収集作業に入ります。ただし、お申し込みの順番などにより、実際におうかがいするまでに、1~3か月程度のお時間をいただくこともございます。
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